2015-08-28 第189回国会 衆議院 内閣委員会 第20号
特に、心の不調者の発生を未然に防止する一次予防を強化するために、公務におきましてもストレスチェック制度を導入することが適当と考えておりまして、各府省や職員団体等の意見を聞きながら検討を進めているところでございます。
特に、心の不調者の発生を未然に防止する一次予防を強化するために、公務におきましてもストレスチェック制度を導入することが適当と考えておりまして、各府省や職員団体等の意見を聞きながら検討を進めているところでございます。
今回の労働安全衛生法改正のきっかけは、民主党、長妻大臣のときに、当時は年間三万人を超えていた自殺者対策の一環である、メンタル不調者のスクリーニングをするという表現で提唱したことがきっかけでありました。本法案における問題意識は同じなのか、大臣に伺いたいと思います。
なお、メンタルヘルス対策では、不調の発生防止を意味する一次予防、不調の早期発見、早期介入、特に不調者への職場でできる合理的な配慮を意味する二次予防、発生してしまった不調者への事後対応を意味する三次予防の三種が求められます。それも、予防の次元を川上へ、つまり一次予防、ひいては不調者を生みにくい前提条件をつくるゼロ次予防へ引き上げていく必要があります。
ストレスチェックがメンタル不調者のあぶり出しに使われるおそれが指摘をされています。今日のいろんな答弁で、個人を特定しないようにするということなんですが、でも、例えばストレスチェック自体を受診しない労働者への不利益取扱い防止というものはあるでしょうか。
その中に、特例子会社について、「うつ病治療などが長期化しているメンタルヘルス不調者についても、日常生活や社会生活への影響が深刻な人のための「精神障がい者保健福祉手帳」を取得していれば、特例子会社で、障がい者として雇用することができるのです。そのため、メンタルヘルスの不調で離職を余儀なくされたり、復帰と休業をくり返したりしている人々の就職支援策としても期待されています。」
厚生労働省では、平成十八年に労働者の心の健康の保持増進のための指針を策定し、不調者の早期発見、適切な対応、職場復帰支援等、一次予防から三次予防まで事業場における基本的なメンタルヘルスの取組事項を示しております。
現状のままですと、これは何か手を打たないと、教員で不調者がさらに増加してしまうだろうというふうに予想している教育委員会が全体の七割を占めているということで、かなり深刻な状態なんです。教員の精神的な健康上の問題もそうなんですが、子供と向き合うわけですから、こうした問題が放置をされていると、子供の教育上も重大な問題を生じてしまうのではないかという思いがあります。
従来の方法を行ってきたにもかかわらず相変わらず不調者が増えているとすれば、従来の方法の延長線上に有効な対策はないと考えるべきではないか。まさにこのとおりだと思います。働いている人だけではなくて、勉強している人も同じような状況になっているというふうに考えざるを得ないわけですね。チャップリンのモダン・タイムスのような、そういうことが経済誌の表紙に書かれたりしています。
○尾辻国務大臣 メンタルヘルスの不調者への対応に当たりましては、産業医等の産業保健スタッフが、原則として本人の同意を得た上で上司やその職場の関係者に適切な範囲で情報を提供し、必要な措置をとっていくことが必要であると認識をいたしております。